[2019/5/29]見舞い
5月29日(水)、晴れ、24,410歩。
今日はよく歩いた1日でした。
A社長の見舞いに行った。げっそりと痩せていた。太ももがほっそりとしていた。
それでも「元気そうですね。安心しました」と声をかけた。
検査データも見せてもらう。
医者じゃないので解らないが、確かに標準値と比して異常値だった。
病室でひそひそ声で資金繰り対策について打ち合わせをした。
帰りがけに
「A社長、まだあの世にいく時ではないよ。必ず退院して下さい」と声をかけた。
A社長は見送りにエレベーターの前まで来てくれた。「わかっているよ」
[2019/5/28]もしものこと
5月28日(火)12,527歩。
5月27日に記入したA社長のことが本日も頭の片隅にて気にかかる。
本人曰く「よくもって余命1ヶ年」。
それでもA社長は資金繰りのことが気にかかっている。
現在の収支は黒字になっている。
それでも社会保険料の滞納があり、銀行の借入金もリスケ中である。
A社長に「もしものこと」があったらどうなるのか。
実は配車係として息子がいる。
配車係と言ってもドライバー不足なので息子も走っている。
5月29日に見舞いに行った際ズバリ事業承継について経営アドバイスすることとする。
[2019/5/27]とにかく生きる
5月27日(月)
しばらく私の近況、想いや考えていることを載せていなかったが、復活することとする。
A社長から私の携帯にコールがある。入院することになったとのこと。
「体が弱ってきて緊急入院することになりました」声も弱々しい。
5月末の資金繰りについて相談を受ける。実はA社は社会保険料の滞納がある。
そこで年金事務所と相談して滞納分について分割返済している。
この分割返済について、5月末に払うのは厳しいとのこと。
そこで再度年金事務所にA社長は赴く。
自力呼吸ができないので、人工呼吸器を付けて行く。命懸けの交渉である。
年金事務所は「それでは5月、6月分は半額にします」と妥協する。
A社長の命を懸けた迫力に年金事務所はたじろいたのである。
A社長の人生とは何だったのか。
リーマンショックの直撃を受けて経営不振になる。
以来、資金繰りに追われていく。
奥さんは10年前に死去。以来、独り身である。
「会社をたたむ、破産」等のことは頭をかすめない。
「とにかく生きる」の一念の日々。
小さな会社(ドライバー7人)なので、社長が1人で経理、給与計算等の事務をする。
1年前まではトラックのハンドルを握って長距離輸送も週1~2回はこなしていた。
A社長の人生とは何だったのか。
入院日は5月29日とのこと。見舞いに行くこととする。
以上
[2019/5/26]自助努力が中心 2
5月26日(日)
経営革新支援法― 事例A
(1) 自助努力が中心 2
2.変革への計画を作成する
経営革新計画は、個別の中小企業にとっては変革への決意表明とでもいうべきものである。とりわけ運送業の経営者にとっては重みがある。
「われわれに未来はあるのか」との問いに対する答えとして、ビジネスプラン=経営革新計画がある。未来に対する経営目標を明示する。目標をしっかりと掲げることで未来への道が見えてくる。
自社の経営資源の棚卸しを行うことで、強みや弱みが明確になる。自社の強み、長年培ってきたノウハウを生かして経営革新の道へと進むことができる。道筋のタイマツ、羅針盤が経営革新計画である。仮説であるが、仮説を実行するプロセスが変革活動ということである。
3.変革計画のポイント=基本コンセプト
変革計画=経営革新計画は、基本コンセプトの確立を中核課題とする。基本コンセプトとは、どのような事業を行うのか――ということである。言い換えれば、顧客はだれか、ということである。
顧客ターゲットの明確化である。顧客にはどのようなメリット、サービスを提供するのか。マーケットのサイズはどうか。資金はいくら必要か。これらの命題とはっきりと向き合うことが基本コンセプトの確立ということである。中小企業経営革新支援法の狙いの1つもそこにある。この狙いをしっかりと果たすことが個々の中小企業の経営活力を呼び覚ますことになる。
以上
[2019/5/25]自助努力が中心 1
5月25日(土)
経営革新支援法― 事例A
(1) 自助努力が中心 1
法律の力では企業の成長、発展は保証されない。法律の力は支援にある。あくまで企業の自助努力が中心にあって法律の支援が活かされてくる。
1.経営者の意欲を引き出す
運送業の経営者は、ここのところ燃料価格等のコストアップのプレッシャーで、守りに専念しているものが大半である。減車する。人減らしをする。いわば必死のリストラで生き延びている。こうした経営状況にあって″経営革新″という言葉は、目を覚まさせる何かがある。今のままでは先行きは暗い。経営を革新することで活力を呼び覚ます。
経営革新の内容は、運送業にあっては主に新役務の開発または提供、もしくは役務の新たな提供方式の導入、その他の新たな事業活動ということになる。この法律では、その企業にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術や方式であっても承認対象としている。
また、共同化(共同物流)へ向けての取り組みも承認対象となっている。さらに、事業活動全体の活性化に大きく資する在庫管理、労務、財務管理など、経営管理向上のための取り組みについても役務の新たな提供方式などとして承認対象としている。幅広く経営革新をとらえ、いわば、経営者のやる気を促しているわけである。
つづく
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